本規約は、企業(以下「申込企業」という)がMRT株式会社(以下「当社」という)を通じて、予防接種実施医療機関(以下「医療機関」という)に対し予防接種の提供を申込むにあたり、当社が提供するインフルエンザワクチン職域接種支援サービス(以下「本サービス」という)の利用条件及び申込企業と医療機関との合意内容を定めたものです。
第1条(定義)
本規約に用いる用語は、下記の通りとします。
- 申込企業 :予防接種を申込む法人・団体
- 医療機関 :予防接種を実施する医療機関
- 当社 :予約代行および職域接種に関する運営支援を実施する会社法人
- 本サービス:当社が提供するインフルエンザワクチン職域接種支援サービス
- 本契約 :本規約に基づき申込企業と医療機関との間で個別に締結される予防接種の実施に関する契約
第2条(適用)
本規約は、申込企業が当社を通じ医療機関に予防接種を申込む際に適用されます。
第3条(契約の成立)
1.申込企業が当社所定の申込手続きを完了し、本規約に同意した上で、医療機関から当該申込について承諾の意思表示がなされた場合には、申込企業と医療機関との間で、予防接種に関する準委任契約が成立するものとします。
2.当社は、本契約の当事者ではなく、申込受付、連絡事項、事務代行を医療機関からの委託に基づき申込受付その他の事務を代行する立場になります。
第4条(接種範囲・判断)
- 医療機関は、申込企業の申込書の記載内容に基づき予防接種を実施し、申込内容以外の追加的行為、変更は医療機関が事前に承諾した場合を除き、行わないものとします。
- 予防接種の実施方法、対象者の適否、その他医療判断は、医療機関が行い、申込企業・接種対象者はこれに異議を唱えないものとします。
- 医療機関は、医学的見地から必要と判断した場合、予防接種の全部又は一部を変更又は中止でき、これに伴う損害賠償は負わないものとします。
第5条(同意)
- 予防接種を受ける際は、医療機関が指定する予診票に必要事項を記入し、またその内容について書面で同意いただく必要があります。
- 被接種者が、以下の各号に該当する場合、医療機関は予防接種の提供を行わないものとします。
- 37.5℃以上の発熱が認められる場合
- 重篤な急性疾患にかかっている場合
- インフルエンザ予防接種に含まれる成分によってアナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかである場合
- 予診票で同意を得ていても、接種時に最終的に同意しない意思を示した場合
- 医師が医学的見地から不適当と判断した場合
第6条(費用・支払)
- 申込企業は、予防接種の実施に係る費用を、料金テーブルに基づき、医療機関に対して支払うものとします。
- 支払方法及び支払期日について、当社から申込企業に対して通知する内容に従うものとします。
- 接種人数確定後に人数変更が生じた場合には、第9条の規定に従い、申込企業は当該変更後の金額を支払うものとします。
| 50~99人 | 100人以上 | |
| 東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、 栃木、群馬 | 3,000 円 | |
| 沖縄 | 3,600 円 | |
| その他 (沖縄以外) | 3,500 円 | 3,000 円 |
※上記、1会場あたりの人数となります。
※接種人数が50名未満の場合、別途お見積りいたします。
第7条(申込内容変更)
- 申込企業が、接種人数、接種日時、接種場所を変更しようとする場合は、速やかに当社を通じて医療機関に対してその旨を申しでるものとします。
- 前項の申出により、接種費用又は接種条件に変更が生じる可能性があると当社が判断した場合には、当社は、変更内容及び変更後の費用・条件について、申込企業に対し事前に通知します。
- 申込企業が前項の通知内容に同意した場合に限り、当該変更は有効に成立します。なお、申込企業が通知内容に同意しない場合には、当該申込はキャンセルとなります。
- 受付状況、ワクチンの在庫状況、その他合理的理由により、申込企業が希望する変更に応じることができない場合があることを了承するものとします。
- 前各項に定める申込内容の変更が、医療機関による予防接種の実施方法に影響を及ぼす場合には、申込企業は、当該変更内容について医療機関の事前承諾を得なければならないものとし、この場合には第4条の規定を準用します。
第8条(接種日時の変更)
申込年度の8月1日以降に接種日時を変更する場合は、接種料金総額の20%を日時変更手数料として別途請求します。ただし、訪問人員の手配が完了していない場合は、無償で変更対応します。
第9条(接種人数の変更)
- 申込年度の9月1日以降、接種当日を含め接種人数に変更が生じた場合には、申込企業及び医療機関は、本条の定めに従うものとします。
- 接種人数が申込人数を上回る場合には、次の各号の定めに従うものとします。
- 医療機関は、ワクチンの在庫状況を踏まえ、可能な範囲で追加接種の対応を行うものとします。
- 前号の対応は、全申込者への接種が確実に実施されることを保証するものではありません。
- 最終的に実施された接種人数が申込人数を上回る場合には、最終接種人数を基準として接種料金を再計算し、申込企業は、増加分を含む総額を医療機関に対して支払うものとします。
- 最終接種人数が申込人数を下回る場合には、次の各号の定めに従うものとします。
- 申込企業は、「接種料金×最終接種人数」と「接種料金×申込人数の80%相当人数」のいずれか高い金額を、医療機関に対して支払うものとします。
- 申込人数の80%相当人数に1名未満の端数が生じる場合には、当該端数を切り上げるものとします。
- 本条における接種料金は、第6条に定める料金テーブルに基づき算定される1名当たりの単価をいいます。
- 接種人数の変更により、第6条に定める料金テーブル上の区分が変更される場合には、申込人数ではなく、最終接種人数に対応する区分の接種料金を適用するものとします。
- 最終接種人数が50名未満となる場合であっても、医療機関が当社を通じて別途見積額を通知しない限り、50~99人区分の接種料金を適用するものとします。
第10条(キャンセル)
申込企業が予防接種の申込をキャンセルする場合、以下のキャンセル料が発生します。
(1)申込年度の8月1日以降のキャンセル:申込人数分の20%
(2)申込年度の9月1日以降のキャンセル:申込人数分の100%
第11条(予防接種の中止・延期)
- 天災地変、交通機関の事故・停止、伝染病の発生、医師又は看護師の体調不良、その他やむを得ない事由により、予防接種が困難又は不可能と判断される場合、医療機関は、当社を通して申込企業に対し事前に通知することにより、訪問接種の実施を中止又は延期できるものとします。
- 前項の場合、医療機関及び当社は、予防接種の中止又は延期によって申込企業に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 予防接種の中止又は延期に伴う再調整については、別途協議の上、すみやかに決定するものとします。なお、協議の結果、中止とする場合は、第10条のキャンセル料は発生しないものとします。
- 医療機関又は当社の故意又は重過失により予防接種が中止又は延期となった場合は、この限りではありません。
第12条(責任)
- 医療機関は、予防接種の実施にあたり、関係法令及び医療上の専門的判断に基づき、善良な管理者の注意義務をもって適切に業務を遂行します。
- ワクチンの有効性及び安全性、副反応等に関する責任は、製造販売業者及び関係法令に定める国等の責任範囲に帰属し、医療機関は、自己の過失又は法令違反等がある場合を除き、これらに関する責任を負いません。
- 予防接種による健康被害等が生じた場合は、関係法令に基づく公的救済制度等が適用されるものとし、医療機関は当該制度の案内等必要な協力を行うものとします。
- 当社は、予約代行および職域接種に関する運営支援の範囲に限り誠実に対応しますが、医療行為、ワクチンの品質、有効性、副反応、ワクチンの内容に関する一切の責任を負いません。
- 本条の規定は、本契約の有効期間中及び契約終了後も有効に存続します。
第13条(個人情報)
- 申込企業より提供された情報は、本契約の履行に必要な範囲で、当社及び医療機関が共同で利用する場合があります。
- 当社及び医療機関は、それぞれのプライバシーポリシーに基づき適切に個人情報を管理します。
第14条(反社会的勢力排除)
- 申込企業は、自ら及びその役員・主要株主・親会社・子会社・関係会社・取引先・現場担当者が、暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、又はこれらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」)に現在も将来も一切該当しないことを表明し、保証します。
- 前項に違反する事実が判明した場合、又は反社会的勢力と密接な関係が判明した場合、当社又は医療機関は何らの催告なく直ちに本契約を解除することができ、申込企業はこれに異議を述べないものとします。
- 前項に基づき契約が解除された場合、申込企業は当社又は医療機関に生じた損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。
- 申込企業は、当社又は医療機関が反社会的勢力との関係有無を調査する必要が生じた場合、必要な情報・書類の提出や調査への協力を求められたときはこれに応じるものとします。
- 本条の規定は、本契約の期間中及び契約終了後も有効に存続するものとします。
第15条(損害賠償)
- 申込企業又はその関係者が本規約又は本契約に違反したことにより、当社又は医療機関に損害が生じた場合、申込企業は当社及び医療機関が被った一切の損害(弁護士費用等を含みます)を賠償する責任を負います。
- 当社又は医療機関が本規約に違反したことにより申込企業に損害が生じた場合、当社及び医療機関は当該損害の発生につき故意又は重過失があった場合に限り、その直接かつ通常の範囲内において損害を賠償します。ただし、逸失利益、間接損害、特別損害については賠償の責任を負いません。
- 反社会的勢力の排除条項(第14条)に基づく契約解除に関連して損害が発生した場合には、第14条の定めが優先されます。
第16条(通知)
契約上の通知は、当社ウェブサイト・電子メール・書面など、当社が適切と認める方法で行います。
第17条(準拠法・管轄)
本規約及び本契約は日本法を準拠法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、医療機関の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(2025年6月17日改定)
